○木古内町少年スポーツ等対外競技参加報償費助成要綱
平成17年3月29日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木古内町の各小中学校の児童又は生徒が、社会教育活動として行われる対外競技(以下「対外競技」という。)の地区予選大会等において、優秀な成績を修めた個人及び団体が、全道大会又は全国大会に参加した場合における経費の保護者負担の軽減を図るため、予算の範囲内においてその経費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対外競技の定義)
第2条 対外競技の定義は、国、地方公共団体、日本体育協会、日本体育協会日本スポーツ少年団又は各競技における日本協会若しくは連盟(各組織に加盟する団体を含む。)が主催又は共催若しくは後援する競技をいう。
2 前項の競技及び大会は、野球、柔道、卓球、水泳、サッカー、バスケットボール、バレーボール、ソフトボール、スキー、スケート、体操、テニス、剣道、相撲、空手、バドミントン、吹奏楽、ピアノ等をいう。その他の競技については教育委員会が認めたものとする。
(助成対象者及び基準)
第3条 参加報償費の助成対象者は、大会本部に登録している児童又は生徒及び引率する指導者とし、基準については、次のとおりとする。
(1) スポーツ活動において、当該競技の全道大会又は全国大会の大会要綱等で定めている出場資格を得た者とする。
(2) 文化活動において、地区選考大会を経て全道大会又は全国大会のコンクール、コンテスト等に出場する資格を得た者とする。
(3) 引率する指導者は、助成対象となる児童又は生徒の人数が10人未満の場合は1人とし、10人以上の場合は2人までとする。
(助成対象経費の種類及び額)
第4条 助成対象経費の種類及び額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 交通費 最も経済的な方法による実費の額。車借り上げの場合は、その借上料。
(2) 宿泊費 宿泊費は、一人に付き一泊7,800円以内とする。ただし、やむを得ない事由で、上限額を超えた場合、実費額を助成する。
(3) その他経費 教育長が必要と認める額
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の10割以内とする。
(実績報告)
第8条 助成を受けた事業者は、事業が完了したときは、速やかに少年スポーツ等対外競技実績報告書(別記第5号様式)を教育長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 教育長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成22年12月3日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。




