○町長の権限に属する事務の一部を木古内町農業委員会に委任する規則
平成17年3月29日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を木古内町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会に対する事務の委任)
第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。
(4) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)に基づき、北海道知事から町長に権限が移譲された次の業務に関すること。
ア 農地法(昭和27年法律第229号)第3条、第4条及び第5条に規定する農地又は採草放牧地の権利移動の許可に関すること。
イ 農地法第20条に規定する農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。
エ ウに掲げる事務に係る農地法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示に関すること。
カ 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、法第18条第1項及び第7項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可に関すること。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。