○木古内町エキノコックス症対策協議会運営要綱

平成16年2月27日

訓令第1号

木古内町エキノコックス症予防対策協議会運営要綱(平成元年訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町におけるエキノコックス症患者の対策について協議するために設置する木古内町エキノコックス症対策協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の構成)

第2条 協議会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、町長が学識経験者及び関係機関並びに団体の中から必要に応じ依頼する。

(協議会の組織)

第3条 協議会に会長を1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(協議事項)

第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) エキノコックス症患者の早期発見及び早期治療に関すること。

(2) エキノコックス症対策の円滑な推進に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集して、その議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において行う。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

木古内町エキノコックス症対策協議会運営要綱

平成16年2月27日 訓令第1号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年2月27日 訓令第1号
平成18年3月30日 訓令第6号
平成20年6月30日 訓令第12号