○木古内町部分林規則

平成16年3月16日

規則第8号

部分林規則(大正8年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町の部分林について別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意味は、各号に定めるところによる。

(1) 部分林 町が、部分林契約(以下「契約」という。)により造林させ、その収益を町及び造林者が分収することを目的とする樹木をいう。

(2) 造林 人工植栽の方法により針葉樹又は広葉樹の森林を造林することをいう。

(3) 造林地 造林に使用する町有地をいう。

(4) 造林者 町長と契約を締結した者で貸付けを受けた造林地に一定の樹木を植栽し、並びにその植栽に係る樹木の保育及び管理を行う義務を負う者をいう。

(貸付けの申請)

第3条 造林地の貸付けを受けようとする者は、町長へ申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、造林地の貸付けの要否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

3 前項の貸付決定通知を受けた者は、町長と契約を締結しなければならない。

(貸付面積)

第4条 造林地の貸付面積は、1件につき20ヘクタール以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(貸付期間)

第5条 造林地の貸付期間は、20年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該貸付期間を延長することができる。

(貸付料)

第6条 造林地の貸付料は、無料とする。

(経費)

第7条 造林に要する経費は、すべて造林者の負担とする。

(分収の割合)

第8条 部分林の収益分収の割合は、町3割、造林者7割とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、収益分収の割合を町2割、造林者8割とすることができる。

(収益分収方法)

第9条 部分林の収益分収方法は、植栽した樹木の売払代金をもってする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、材積をもってすることができる。

(賠償金)

第10条 部分林に損害を加えた者から賠償として得た賠償金は、第8条の割合により分収するものとする。

(保護義務)

第11条 造林者は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(報告義務)

第12条 造林者は、次の各号に掲げる事項を認めたときは、直ちに必要な措置をするとともに、その旨を町長に報告しなければならない。

(1) 火災の発生又は延焼のおそれがあるとき

(2) 風水害又は病虫害

(3) 盗伐又は誤伐を発見したとき

(植栽の種類等)

第13条 植栽は、一時植栽及び年次植栽の2種類とし、その年限は、次のとおりとする。

(1) 一時植栽 契約の日から1年以内に植え付けを完了するもの

(2) 年次植栽 契約した日の属する年から毎年10分の2以上植え付けし、5年以内に植え付けを完了するもの

(植栽の樹種)

第14条 植栽する樹種は、杉、松、檜、ナラ、ブナ及び栗とする。ただし、その他の樹種を植栽するときは、町長の承認を受けなければならない。

(施業内容)

第15条 造林者は、次の各号に定めるところにより施業しなければならない。

(1) 造林地は、地ごしらえを行い、必要に応じ火防止線を設けること。

(2) 植栽は、樹種により適正な列間及び苗間を保つこと。

(3) 植栽後枯損を生じた場合は、枯損率を調査し、翌年次に補植をすること。

(4) 下刈は、植栽後5年以上施行すること。

(5) つる切、除伐、枝打及び病害虫駆除等は、必要に応じ施行すること。

(施業の届出等)

第16条 造林者は、前条に規定する施業に着手するときは、町長へ届け出るものとし、当該施業が完了したときは直ちに完了報告するものとする。

(間伐施業)

第17条 造林者は、樹木が成長し、間伐の必要があると認めたときは、町長に間伐実施の承認を求めなければならない。

2 町長は、現地調査後間伐の必要を認めたときは、これを承認し、間伐した樹木のうち、植栽15年以上のものについては分収をし、それ以外のもの(15年未満のもの)については、造林者に収受させるものとする。

(権利の転貸禁止等)

第18条 造林者は、町長が特に認める場合を除き、権利を転貸し、譲渡し、若しくは出資の目的とし、又は私権の設定をしてはならない。

(契約の解除)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 造林者がその規則に違反したとき。

(2) 造林者が造林地を契約の目的以外に使用したとき。

(3) 造林地を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要が生じたとき。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に部分林規則(大正8年規則第7号)の規定に基づいて締結された契約については、この規則の規定に基づき契約したものとみなす。

木古内町部分林規則

平成16年3月16日 規則第8号

(平成16年3月16日施行)