○防犯灯補助規則
平成16年3月16日
規則第7号
防犯灯補助規則(昭和39年規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町内会及び自治会及びこれに類する団体(以下「町内会等」という。)が街を明るく、犯罪等の事故のない町づくりのために設置しようとする防犯灯の設置及び維持管理に要する経費の一部を助成することを目的とする。
(補助金交付の申請)
第2条 防犯灯を設置又は補修しようとする町内会等は、設置又は補修灯数及びその経費の概要を記載した防犯灯設置・補修補助金申請書(別記第1号様式)に関係書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
2 防犯灯の電気料金の補助を受けようとする町内会等は、防犯灯電気料金補助金交付申請書(別記第3号様式)に関係書類を添付の上、町長に提出しなければならない。ただし、町内会等は補助金交付申請にかかる事務を木古内町町内会連合協議会長に委任することができる。
(補助率等)
第4条 補助金の補助率は、次のとおりとする。
区分 | 補助率 | |
防犯灯設置費用 | 発光ダイオードを用いた防犯灯 | 2分の1 |
発光ダイオードを用いた防犯灯以外 | 3分の1 | |
防犯灯補修費用 | 発光ダイオードを用いた防犯灯 | 2分の1 |
発光ダイオードを用いた防犯灯以外 | 3分の1 | |
防犯灯電気料金 | 全額 | |
(補助金の返還)
第5条 町長は、第2条の規定による申請書について虚偽の事実が判明したときは、補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成16年度分の補助金から適用し、平成15年度分までの補助金については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年7月5日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の防犯灯補助規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。




