○木古内町小作料協議会設置規則
平成15年11月10日
農業委員会規則第2号
(設置)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定により、農業委員会が、小作料の標準となるべき額(以下「標準小作料」という。)を定めることについて、農業委員会の諮問に応じ調査及び審議をするため、木古内町小作料協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから農業委員会が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 農地の貸し手を代表する者 5名
(2) 農地の借り手を代表する者 5名
(3) 学識経験者 若干名
(任期)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を各々1名置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、木古内町農業委員会会長が次の事項について必要と認めるときに招集する。
(1) 農業委員会が標準小作料を定めるために必要な意見の聴取
(2) その他前項に準ずる事項の意見の聴取
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。