○木古内町長寿者祝い金支給規程

平成15年4月11日

訓令第11―2号

(目的)

第1条 この規程は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者に対して敬意の意を表するとともに、長寿を祝福するための長寿者祝い金等(以下「祝い金等」という。)の支給に関し必要な事項を定め、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(祝い金等の支給対象)

第2条 祝い金等は、木古内町に引き続き3年以上居住し、かつ、住民登録をしている者のうち、満100歳を迎えた者(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(祝い金等の額)

第3条 祝い金等の額は、10万円又は10万円相当の祝い品とする。

(祝い金等の支給時期)

第4条 祝い金等は、原則として支給対象者の満100歳の誕生日に支給するものとする。

(委任)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

木古内町長寿者祝い金支給規程

平成15年4月11日 訓令第11号の2

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年4月11日 訓令第11号の2