○木古内町教育委員会公印規程

平成15年8月22日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称、ひな形、寸法及び使用する文書の区分は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印管理責任者は、別表に掲げるものとする。

(準用規定)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の管守及び使用等に関しては、木古内町公印規程(昭和62年規程第1号)第3条から第10条までの規定を準用する。この場合において第5条第6条第7条及び第8条中「総務課長」とあるのは「ひとづくり未来課長」と、第9条中「総務課」とあるのは「ひとづくり未来課」と、第10条中「総務課長」とあるのは「ひとづくり未来課長」に、「町長」とあるのは「教育長」に読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行に際して現に使用中の公印は、この訓令によるものとみなす。

(平成18年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間については、適用しない。

(令和7年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

種類

名称

形式

寸法(mm)

使用する文書区分

公印管理責任者

職印

教育長印

画像

17×17

教育長名をもってする文書

ひとづくり未来課長

教育長職務代理者印

画像

18×18

教育長職務代理者名をもってする文書

ひとづくり未来課長

公民館長印

画像

18×18

公民館長名をもってする文書

ひとづくり未来課長

ファミリースポーツセンター館長印

画像

20×20

ファミリースポーツセンター長名をもってする文書

ひとづくり未来課長

給食センター長印

画像

18×18

給食センター長名をもってする文書

給食センター長

教育委員会印

画像

36×36

賞状及び辞令用

ひとづくり未来課長

庁印

教育委員会印

画像

18×18

賞状及び辞令用

ひとづくり未来課長

公民館印

画像

23×23

公民館名をもってする文書

ひとづくり未来課長

木古内町教育委員会公印規程

平成15年8月22日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年8月22日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月18日 教育委員会訓令第7号
令和7年4月1日 教育委員会訓令第1号