○木古内町簡易水道事業水道料金滞納整理事務手続要領

平成15年4月11日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、木古内町簡易水道事業条例第35条に規定する給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料金等納入の期限は、次の各号によるものとする。

(1) 集金制、自主納付及び随時納入するものは、納入通知書に指定する日。

(2) 口座制は、口座振込日。

(督促)

第3条 前条各号に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対しては、納入期限を定め督促状により督促する。

(催告)

第4条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対しては、納入期限を定め催告状により催告する。

(滞納整理)

第5条 催告状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対しては、未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第6条 給水停止対象者が次の各号の一に該当するときは、給水停止予告通知書(別記第1号様式)により給水停止を予告する。

(1) 滞納が連続して家事用6ケ月、業務用3ケ月以上のとき。

(2) 徴収上時期を失すると徴収出来ないとき。

(3) 納入指導に従わないとき。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の通知)

第7条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対しては、給水停止通知書(別記第2号様式)により給水停止を通知する。

(給水停止)

第8条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対しては、給水停止を行い、給水停止執行通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(給水停止の猶予)

第9条 給水停止者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額分納期間は、1年を超えることはできない。

(2) 財産が天災若しくはその他の災害を受け、又は盗難により破損され、料金が納入できないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が負傷若しくは疾病により料金等を納入できないと認められるとき。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消)

第10条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときはその猶予を取り消すことができる。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第11条 次の各号の一つに該当するときは、給水停止の解除を行い、給水停止解除通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(1) 滞納料金を完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定めるものとする。

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第26号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日訓令第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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木古内町簡易水道事業水道料金滞納整理事務手続要領

平成15年4月11日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)