○木古内町送還保護規則

平成15年4月28日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、町内に居住地がないか、又は明らかでない者で、送還保護(以下「保護」という。)を要する者が町外に移動する場合において、本人の申請により旅費を支給することを目的とする。

(申請)

第2条 申請者は、様式第1号による送還保護申請書に次の事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の氏名、生年月日、居住地、本籍地及び職業

(2) 申請の事由

2 前項の規定による申請ができない場合であっても、町長が必要と認めるときは保護を行うことができる。

(旅費等の支給)

第3条 支給する旅費等は、旅客運賃及び車賃実費とする。

2 申請者は、様式第2号による領収書に所定事項を記載しなければならない。

3 町長は、申請者に様式第3号による送還旅費支給済証明書を発行するものとする。

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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木古内町送還保護規則

平成15年4月28日 規則第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年4月28日 規則第22号
平成18年3月30日 規則第5号