○木古内町送還保護規則
平成15年4月28日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、町内に居住地がないか、又は明らかでない者で、送還保護(以下「保護」という。)を要する者が町外に移動する場合において、本人の申請により旅費を支給することを目的とする。
(申請)
第2条 申請者は、様式第1号による送還保護申請書に次の事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の氏名、生年月日、居住地、本籍地及び職業
(2) 申請の事由
2 前項の規定による申請ができない場合であっても、町長が必要と認めるときは保護を行うことができる。
(旅費等の支給)
第3条 支給する旅費等は、旅客運賃及び車賃実費とする。
2 申請者は、様式第2号による領収書に所定事項を記載しなければならない。
3 町長は、申請者に様式第3号による送還旅費支給済証明書を発行するものとする。
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。



