○木古内町家畜ふん尿処理適正化事業助成金交付要領

平成15年3月27日

訓令第10号

(目的)

第1条 木古内町内の酪農・畜産農家における家畜ふん尿の素堀り投棄・野積みの改善に資するため、経営規模や飼養管理方式に見合った家畜ふん尿処理施設(以下「施設」という。)の整備を行った農家に対し、予算の範囲内で農家負担額の軽減を図ることにより、施設整備を促進し、家畜ふん尿処理と利用の適正化を進め、もって当町の酪農・畜産の安定的な発展に資することを目的とする。

(内容)

第2条 家畜ふん尿処理適正化事業(以下「事業」という。)は、木古内町内の酪農・畜産農家が施設を整備するに当たって、その整備に係る農家負担額の軽減を図るために必要とする経費を助成するものとする。

(事業の実施)

第3条 実施主体は、木古内町酪農畜産振興会(以下「振興会」という。)とする。

2 この事業の対象者は、木古内町内で酪農、畜産を営む者のうち、新函館農業協同組合の組合員である者とする。

3 振興会は、事業を実施するに当たっては、家畜ふん尿処理適正化事業助成金交付承認申請書(別記第1号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

4 町長は、実施計画の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは家畜ふん尿処理適正化事業助成金交付承認通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(助成)

第4条 助成対象経費は、施設整備実施時の農家負担額とする。

2 助成金額は、前項に基づき算定された助成対象経費の1/2以内とする。

3 振興会は、当年の農家負担額支払後、家畜ふん尿処理適正化事業助成金交付申請書(別記第3号様式)により、町長に申請するものとする。

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに家畜ふん尿処理適正化事業助成金の交付決定(別記第4号様式)を行うものとする。

(助成金の請求)

第5条 振興会は、前条第4項に基づく助成金の交付決定を受けたときは、家畜ふん尿処理適正化事業助成金交付請求書(別記第5号様式)により町長に助成金の請求をするものとする。

2 町長は、請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに助成金を振興会に交付するものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

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木古内町家畜ふん尿処理適正化事業助成金交付要領

平成15年3月27日 訓令第10号

(平成15年4月1日施行)