○木古内町地域活性化施設設置条例
平成15年3月20日
条例第17号
(設置目的)
第1条 町民の健康保持増進と福祉の向上に寄与するため、木古内町地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
木古内町釜谷地域活性化施設 | 木古内町字釜谷202番地 |
木古内町泉沢地域活性化施設 | 木古内町字泉沢170番地2 |
木古内町札苅地域活性化施設 | 木古内町字札苅342番地 |
(施設の利用)
第3条 活性化施設の利用は、次のとおりとする。
(1) 営利を目的としない団体等の地域活性化活動の利用に供する。
(2) 前号の利用に支障のないときは、一般に開放する。
2 活性化施設における営業行為等は、これを禁止する。
(使用の許可)
第4条 活性化施設を使用するときは、あらかじめ町長の使用許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。
3 前項の管理上必要な条件は、規則で定める。
(使用許可の取消し等)
第5条 次の各号に該当するときは、町長はその使用の条件を変更し、又は使用の停止、若しくは使用許可を取消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益上、止むを得ない事由があるとき。
(使用料)
第6条 活性化施設の使用料は無料とする。
(損害賠償)
第7条 使用者が建物又は附属物、器具等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減免することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。