○木古内町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
平成14年7月31日
訓令第24号
(アクセス管理を行う機器)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
(3) 削除
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、町民課長をもって充てる。
(照合ID及び操作者用ID)
第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(4) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(操作者の責務)
第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
附則
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日訓令第22号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。