○木古内町住民基本台帳ネットワークシステム入退室及び立入注意エリア管理規程

平成14年7月31日

訓令第23号

(入退室管理を行う室及び立入注意エリアの管理)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室及び立入注意エリアにおいて、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室及び立入注意エリアの管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室又は立入注意エリア

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ保管室(以下「ラック設置室」という。)及びセキュリティ情報等の保管室(以下「戸籍耐火金庫」という。)

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室(以下「機器設置室」という。)

レベル1

業務端末の設置エリア(以下「端末設置エリア」という。)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室及び立入注意エリア内の管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室及び立入注意エリアの管理方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

端末設置エリア内に立ち入る場合は、業務の妨げにならないよう速やかに通過するものとする。また、許可なく業務端末に近づこうとする者がないよう立入注意エリア管理者は細心の注意をはらう。

(入退室及び立入注意エリア管理者)

第2条 入退室管理者は、ラック設置室及び機器設置室にあっては、総務課長、戸籍耐火金庫にあっては、町民課長をもって充て、町民課長は、立入注意エリア管理者を兼ねるものとする。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。また、立入注意エリア管理者も同様の措置をするものとする。

(鍵の管理)

第3条 鍵の管理は、総務課主幹又は主査(総務担当)が行う。

2 総務課主幹又は主査(総務担当)は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。なお、戸籍耐火金庫の鍵については、入退室管理者の許可を得ている戸籍事務従事者及び住民基本台帳ネットワークシステム従事者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課主幹又は主査(総務担当)は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理及び立入注意エリア管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

木古内町住民基本台帳ネットワークシステム入退室及び立入注意エリア管理規程

平成14年7月31日 訓令第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年7月31日 訓令第23号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成21年3月24日 訓令第12号
平成27年3月20日 訓令第8号