○木古内町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年7月31日

訓令第22号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用及び施設管理を行う部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、総務課長及び町民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務課主幹又は主査(総務担当)

(4) 町民課主幹又は主査(戸籍担当)

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年6月28日訓令第26号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第51号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

木古内町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年7月31日 訓令第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年7月31日 訓令第22号
平成16年6月28日 訓令第26号
平成18年3月30日 訓令第17号
平成18年6月30日 訓令第51号
平成19年3月28日 訓令第14号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成27年3月20日 訓令第8号