○木古内町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月30日

条例第46号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、木古内町議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(木古内町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 木古内町議会議員の定数を減少する条例(平成7年3月20日条例第11号)は、廃止する。

(平成17年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(平成22年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

木古内町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月30日 条例第46号

(平成23年4月24日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年9月30日 条例第46号
平成17年3月24日 条例第17号
平成22年9月21日 条例第24号