○木古内町議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月30日
条例第46号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、木古内町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(木古内町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 木古内町議会議員の定数を減少する条例(平成7年3月20日条例第11号)は、廃止する。
附則(平成17年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第24号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。