○木古内町都市計画審議会条例
平成14年9月25日
条例第33号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、木古内町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第77条の2第1項及び第2項に定める事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以上10人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査及び審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第4条 委員は、有識者及び町議会議員につき、町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 臨時委員は、有識者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項に密接な関係のある者のうちから、専門委員は、有識者から、それぞれ町長が任命する。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときに、それぞれ解任されるものとする。
6 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員、臨時委員及び専門委員を解任することができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、有識者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(木古内町都市計画審議会条例の廃止)
3 木古内町都市計画審議会条例(昭和62年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
4 施行日の前日において旧条例の規定に基づく審議会の委員である者の任期は、旧条例第3条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則(平成16年4月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月22日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。