○木古内町スキー場管理運営規則

昭和62年12月21日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 木古内町スキー場条例(昭和60年条例第23号。以下「スキー場条例」という。)第6条の規定によりスキー場の管理、運営に関し、必要な事項を定める。

(開設期間及び時間)

第2条 木古内町スキー場(以下「スキー場」という。)の開設期間及び時間を次のとおりとする。ただし、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは変更することができる。

(1) 開設期間 1月から3月まで

(2) 開設時間

曜日

開設時間

備考

月、火、水、木曜日

運休

各曜日が祝日のときは、祝日の開設時間とする。

金曜日

午後5時から午後9時まで

土曜日

午後1時から午後9時まで

日曜日、祝日

午前10時から午後4時まで

(使用の許可)

第3条 スキー場を利用しようとする者は、次によるスキー場使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 団体利用の場合 別記第1号様式

(2) 営業行為の場合 別記第2号様式

2 委員会は前項の許可を与えた場合、団体利用については別記第3号様式、営業行為の場合は別記第4号様式による。スキー場使用許可書を交付するものとするが必要のあるときはその使用に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 委員会は、スキー場の使用について次の各号のいずれかに該当するときは、これを認めないものとする。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設及び備付物件をき損又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) もっぱら営利を目的とする使用及び公益上、管理上不適当と認めたとき。

(4) その他委員会が適当でないと認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 スキー場の使用については、その業務にたずさわる職員や指導員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用上の注意を守り、安全な使用に努めること。

(2) 許可なく看板、ポスター等を掲示しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力行為等により、他の使用者に迷惑をかけるようなことをしないこと。

(傷害責任)

第6条 スキー場において受けた傷害について委員会はその責を負わない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成25年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町公民館管理運営規則、第3条の規定による改正前の木古内町立学校施設の開放に関する規則、第4条の規定による改正前の木古内町ファミリースポーツセンター管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町野球場管理運営規則及び第6条の規定による改正前の木古内町スキー場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年1月30日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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木古内町スキー場管理運営規則

昭和62年12月21日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年12月21日 教育委員会規則第5号
平成16年12月17日 教育委員会規則第4号
平成17年3月29日 教育委員会規則第6号
平成25年3月15日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
令和7年1月30日 教育委員会規則第2号