○木古内町スキー場条例

昭和60年12月20日

条例第23号

(目的)

第1条 町民の冬季スポーツ活動の普及と振興を図るため木古内町スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ふるさとの森スキー場

位置 木古内町字木古内147番地

(管理及び運営)

第3条 スキー場の管理及び運営は、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 スキー場に必要な職員等を置く。

(使用料)

第5条 スキー場の使用料は、無料とする。ただし、スキー場で許可を得て営業行為を行う場合は、別表の使用料を徴収する。

(その他)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

区分

単位

金額

備考

継続して使用する場合(月額)

使用面積1平方メートルにつき

520円

 

臨時に使用する場合(日額)

310円

 

木古内町スキー場条例

昭和60年12月20日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年12月20日 条例第23号
昭和62年12月21日 条例第32号
平成元年3月23日 条例第26号
平成18年3月22日 条例第6号
平成25年3月21日 条例第19号