○木古内町スキー場条例
昭和60年12月20日
条例第23号
(目的)
第1条 町民の冬季スポーツ活動の普及と振興を図るため木古内町スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふるさとの森スキー場
位置 木古内町字木古内147番地
(管理及び運営)
第3条 スキー場の管理及び運営は、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 スキー場に必要な職員等を置く。
(使用料)
第5条 スキー場の使用料は、無料とする。ただし、スキー場で許可を得て営業行為を行う場合は、別表の使用料を徴収する。
(その他)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第26号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
継続して使用する場合(月額) | 使用面積1平方メートルにつき | 520円 |
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臨時に使用する場合(日額) | 〃 | 310円 |
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