○木古内町山村広場設置条例

昭和60年9月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、木古内町農林漁業者の体育、スポーツの交流と健康増進を図り、心身の健全な発達に寄与するため、第三期山村振興新農林漁業特別対策事業により木古内町山村広場(以下「山村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木古内町山村広場

位置 上磯郡木古内町字木古内155番地45

(管理及び運営)

第3条 山村広場は、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理運営する。

(使用料)

第4条 山村広場の使用料は徴収しない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

木古内町山村広場設置条例

昭和60年9月27日 条例第15号

(平成26年3月15日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年9月27日 条例第15号
平成25年12月19日 条例第32号