○木古内町山村広場設置条例
昭和60年9月27日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、木古内町農林漁業者の体育、スポーツの交流と健康増進を図り、心身の健全な発達に寄与するため、第三期山村振興新農林漁業特別対策事業により木古内町山村広場(以下「山村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 木古内町山村広場
位置 上磯郡木古内町字木古内155番地45
(管理及び運営)
第3条 山村広場は、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理運営する。
(使用料)
第4条 山村広場の使用料は徴収しない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。