○木古内町テニスコート設置条例

昭和61年9月29日

条例第16号

(目的)

第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図るため、木古内町テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ふるさとの森テニスコート

位置 木古内町字木古内162番地3

(管理及び運営)

第3条 テニスコートの管理及び運営は、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用料)

第4条 テニスコートの使用料は無料とする。ただし、夜間照明を使用するときは、別表に定める料金を徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

2 第4条ただし書の規定は、昭和62年4月1日より適用する。

(平成元年3月23日条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

(令和元年12月16日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

テニスコート照明料金表

区分

使用料

備考

コート料金(1時間当)

個人

1面

550円

照明は原則として18時から21時までの3時間とする。

団体

1面

330円

木古内町テニスコート設置条例

昭和61年9月29日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年9月29日 条例第16号
平成元年3月23日 条例第25号
平成25年12月19日 条例第32号
令和元年12月16日 条例第23号