○木古内町テニスコート設置条例
昭和61年9月29日
条例第16号
(目的)
第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図るため、木古内町テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふるさとの森テニスコート
位置 木古内町字木古内162番地3
(管理及び運営)
第3条 テニスコートの管理及び運営は、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(使用料)
第4条 テニスコートの使用料は無料とする。ただし、夜間照明を使用するときは、別表に定める料金を徴収する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
2 第4条ただし書の規定は、昭和62年4月1日より適用する。
附則(平成元年3月23日条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
テニスコート照明料金表
区分 | 使用料 | 備考 | |
コート料金(1時間当) | |||
個人 | 1面 | 550円 | 照明は原則として18時から21時までの3時間とする。 |
団体 | 1面 | 330円 | |