○木古内町野球場管理運営規則

昭和59年7月5日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 木古内町野球場条例(昭和59年条例第19号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、球場の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 木古内町野球場(以下「球場」という。)は球場内で実施できる体育、スポーツ及びレクリエーシヨンを行う次のものが使用できる。

(1) 一般団体

(2) 社会教育団体及び社会体育団体

(3) 学校教育関係

(4) その他、適用と認めた団体

(使用の時期と時間)

第3条 球場使用の時期は原則として5月より10月までとし、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。使用の時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、使用の時間は必要と認めたときは変更できる。

(使用の許可)

第4条 球場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするものは、使用申請書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定により使用の許可をしたときは使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとし、許可しない場合には、その理由を付して通知するものとする。

4 委員会は、前項の許可を与える場合において必要と認めるときは、その使用に条件を付することができる。

5 練習のため使用するときは、職員の承認を得て使用することができる。

(夜間照明使用料の減免)

第4条の2 条例第4条ただし書の規定により、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町内の学校行事等で使用するときは、使用料の全額

(2) その他委員会が特に認めるときは、使用料の全額

2 夜間照明使用料の減免を受けようとする者は、別記第3号様式の夜間照明使用料減免申請書を使用許可申請書に添付して提出しなければならない。

(夜間照明使用料の還付)

第4条の3 既納の使用料は還付しない、ただし、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる額を還付する。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができない場合にあっては、使用料の全額

(2) 委員会が特別の理由があると認めた場合にあっては、使用料の全額

(使用の制限)

第5条 委員会は球場の使用が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び備付物件等を、き損又は、滅失するおそれのあると認めるとき。

(3) 営利を目的とする使用及び公益上又は管理上不適当と認めるとき。

(4) その他委員会が適用でないと認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に球場を使用し、その一部若しくは全部を転貸し、またその権利を他に譲渡してはならない。

第7条 使用者は、その使用にあたっては、特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときはあらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、委員会はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責任も負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この規則に違反したとき。

(3) 公益上、又は球場の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 第6条に該当したとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用の停止をされたとき、又は使用許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その使用により施設又は附属施設、若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(連絡・調整)

第11条 球場の使用について運営の円滑を図るため、関係機関及び関係団体による連絡会議を委員会事務局内におき、相互の連絡調整を行う。

2 連絡会議はひとづくり未来課において運営するものとし、会議の開催は定例及び必要に応じて行う。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、球場の使用に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、昭和59年7月5日から施行する。

(平成7年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成18年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日教委規則第7号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町公民館管理運営規則、第3条の規定による改正前の木古内町立学校施設の開放に関する規則、第4条の規定による改正前の木古内町ファミリースポーツセンター管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町野球場管理運営規則及び第6条の規定による改正前の木古内町スキー場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年1月30日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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木古内町野球場管理運営規則

昭和59年7月5日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年7月5日 教育委員会規則第1号
平成7年2月24日 教育委員会規則第2号
平成17年3月29日 教育委員会規則第5号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年7月1日 教育委員会規則第7号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
令和7年1月30日 教育委員会規則第2号
令和7年4月1日 教育委員会規則第3号