○木古内町野球場条例
昭和59年6月28日
条例第19号
(設置目的)
第1条 町民の心身の健全な発達と、スポーツ活動の普及振興を図るため木古内町野球場(以下「球場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 球場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鷹取球場 | 木古内町字木古内177番地1 |
(管理及び運営)
第3条 球場は、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理及び運営する。
(使用料)
第4条 球場の使用料は徴収しない。ただし、夜間照明を使用するときは、別表に定める料金を徴収する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
使用区分 使用者 | 夜間照明使用料 |
一般団体 | 30分につき 1,100円 |
社会教育関係団体 社会体育団体 | 30分につき 1,100円 |
学校教育関係団体 | 30分につき 1,100円 |
その他適当と認める団体 | 30分につき 1,100円 |