○木古内町民プール条例
昭和47年9月29日
条例第21号
(設置目的)
第1条 町民の心身の健全な発達と、スポーツ活動の普及振興を図るため、町民プールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民プールの名称及び位置を、次のとおりとする。
名称 木古内町民プール
位置 木古内町字木古内179番地1
(管理)
第3条 町民プールは、木古内町教育委員会「以下(委員会)という」が管理する。
(専用利用)
第4条 委員会が認めたときは、町民プールを専用利用させることが出来る。
(使用料)
第5条 町民プールの使用料は徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。