○木古内町立学校施設の開放に関する規則

昭和63年4月28日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町における社会教育活動の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲で、木古内町立学校の施設(以下「施設」という)を住民の利用に供すること(以下「学校開放」という)に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校開放に関する事務及び施設の管理は、木古内町教育委員会(以下「委員会」という)が行う。

2 学校開放を行う学校(以下「開放校」という)の校長は、当該利用に供している間、学校管理義務は負わないものとする。

(学校開放指導員等)

第3条 開放校に学校開放指導員(以下「指導員」という)を置く。

2 指導員は、1年間の非常勤とし、教育長が委嘱する。

3 指導員は、委員会の指示を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

(運営委員会)

第4条 委員会は必要に応じ開放校ごとに運営委員会を置くことができる。

2 運営委員は開放校の校長、若しくは教頭のほか、校区に存在する各種団体の代表者及びスポーツ推進委員等、委員会が必要と認めた者とする。

3 運営委員会は開放事業について委員会に意見を述べるものとする。

(開放施設)

第5条 地域住民のスポーツ活動及びレクリエーシヨンの利用に供するため、開放校の体育館及びグランドを開放する。

(開放の日時等)

第6条 開放の日時は当該学校長の意見を聴いて、委員会が定める。

(使用の禁止)

第7条 次の各号いずれかに該当するときは、委員会は施設の使用を禁ずる。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 興行、その他営利を目的とし、又はそのおそれがあるとき。

(3) 特定の政党、その他政治団体又はその構成員が政治活動のために使用するとき。

(4) 宗教上の祭祀又は活動を行うとき。

(5) その他、学校管理上支障があると認められたとき。

(使用の申請)

第8条 施設を使用する団体は、使用の7日前までに木古内町立学校施設開放許可申請書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 団体とは成人を含む5名以上の構成で責任者を有するものをいう。

(使用の許可)

第9条 委員会は、前条の申請に対し、使用に支障がないと認めたときは、木古内町立学校施設開放許可書(別記第2号様式)を交付する。ただし、必要のあるときはその使用に条件を付することができる。

(許可の取消)

第10条 委員会は、施設の使用許可を受けた者が第3条に規定する指導員の指示に従わないときは、その使用を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(損害賠償)

第11条 委員会は、使用者が施設を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償させることができる。

(教育長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成23年12月19日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町公民館管理運営規則、第3条の規定による改正前の木古内町立学校施設の開放に関する規則、第4条の規定による改正前の木古内町ファミリースポーツセンター管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町野球場管理運営規則及び第6条の規定による改正前の木古内町スキー場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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木古内町立学校施設の開放に関する規則

昭和63年4月28日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)