○木古内町文化財保護条例
昭和55年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第3条及び第182条第2項の規定に基づき法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)の規定による指定を受けた文化財を除き、町内に存する文化財のうち、町にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群、文化的景観をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(調査委員)
第4条 委員会の諮問に応じ文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査及び審議するため、木古内町文化財調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。
2 調査委員の定数は、5名以内とし、学識経験者の中から委員会が委嘱する。
3 前項の調査委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指定)
第5条 委員会は、町内に存する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き、町にとって特に文化的価値が高いと認めるものを所有者及び権限に基づく占有者保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の同意を得て、町の文化財に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定により無形文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
(公表及び通知)
第6条 委員会は、前条の規定による指定をしたときは、その旨公表し、所有者、占有者又は保持者に通知しなければならない。
(解除)
第7条 委員会は、指定文化財が、その価値を失った場合あるいは国又は道条例の規定による指定を受けた場合その他特別の事由があるときは、その指定又は認定を解除することができる。
(管理義務)
第8条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者、占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)は、この条例並びにこれに基づく委員会規則(以下「規則」という。)及び委員会の指示に従い、その文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
(所有者等の変更等)
第9条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者等(保持団体にあってはその代表者を含む。以下本条において同じ。)の変更があったときは、新所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者等が氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
3 指定文化財に指定された無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)の保持者が死亡したときは、相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)も代表者であった者について同様とする。
(滅失、き損等)
第10条 指定文化財が次の各号の一に該当するときは所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) 文化財の所在する場所を変更しようとするとき。
(2) 文化財の全部又は一部が滅失、き損又は亡失したとき。
(3) 文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があったとき。
(現状変更の承認)
第11条 指定文化財(無形文化財を除く。)の現状を変更しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。ただし、修理、その他維持の措置をする場合はこの限りでない。
2 委員会は、前項の承認について必要な指示を与え又は条件を付すことができる。
3 指示又は条件に従わないときは、委員会は第1項の承認を受けた者に対し現状変更の停止を命ずることができる。
(修理の届け出)
第12条 所有者等は、町指定文化財の修理その他維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により承認を受けた場合はこの限りでない。
2 委員会は、必要と認めたときは前項の修理等について必要な指導、助言を与えることができる。
(管理の補助)
第13条 町指定文化財(無形文化財を除く。)の管理について、委員会において必要と認める場合には、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の規定により補助金の交付を受けた者に対しその使途について必要な条件を付することができる。
(1) 前条第2項の条件に従わなかったとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 補助金の交付を受けた文化財を他に有償で譲渡したとき。
(保存)
第15条 委員会は、指定無形文化財の保存のため必要があると認めたときは、記録の作成、伝承者の養成、その他保存のため適当な措置を講じ又は保持者、その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第16条 委員会は指定文化財の所有者又は保持者の承認を得て、これを公開することができる。
(損失の補償)
第17条 前条の規定により出品し、又は公開したことに起因して、当該町指定文化財が滅失し、又はき損したときは、町は所有者等に対し通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。