○木古内町芸術調査専門委員設置規則

平成4年3月23日

規則第1号

(目的)

第1条 町民が芸術に親しみ、心豊かな文化生活に資するため、芸術文化に関する情報の収集活動等に務め町の振興計画に供することを目的に、木古内町芸術調査専門委員(以下「専門委員」という。)を置くことができる。

(職務)

第2条 専門委員は次にあげる職務を行う。

(1) 美術館等の設置に関する基礎調査

(2) 芸術家の招聘

(3) その他必要な調査

(委嘱及び任期)

第3条 専門委員は町長が委嘱する。

2 専門委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(解任)

第4条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは専門委員を免ずることができる。

(服務)

第5条 専門委員は、非常勤の職員とする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(報告)

第7条 専門委員は業務に従事したときは、その内容を町長に報告しなければならない。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年7月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

木古内町芸術調査専門委員設置規則

平成4年3月23日 規則第1号

(平成16年7月16日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月23日 規則第1号
平成16年7月16日 規則第33号