○木古内町社会教育委員設置に関する条例
昭和24年12月28日
条例第25号
第1条 木古内町には社会教育法(以下「法」という。)に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は法第17条に基づく職務を行なう。
第3条 委員の定数は15人以内とし、木古内町公民館運営審議会委員をもつてあてる。
第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 教育委員会は特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも、これを解嘱することができる。
附則(昭和37年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。