○木古内町社会教育委員設置に関する条例

昭和24年12月28日

条例第25号

第1条 木古内町には社会教育法(以下「法」という。)に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は法第17条に基づく職務を行なう。

第3条 委員の定数は15人以内とし、木古内町公民館運営審議会委員をもつてあてる。

第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 教育委員会は特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも、これを解嘱することができる。

(昭和37年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

木古内町社会教育委員設置に関する条例

昭和24年12月28日 条例第25号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年12月28日 条例第25号
昭和37年6月26日 条例第17号
昭和44年4月1日 条例第11号
平成11年3月15日 条例第5号