○奨学資金貸付運用基金条例
昭和45年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 奨学資金の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、80,000千円とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預貯金、有価証券の買入その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(貸付対象者)
第4条 資金の貸付対象者は、木古内町奨学資金貸付条例(昭和35年条例第9号)に基づいて行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 奨学資金積立条例(昭和35年条例第10号)は廃止する。
附則(昭和49年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。