○木古内町立学校給食センターに勤務する職員の勤務時間の特例に関する規程

昭和60年5月11日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)第4条第1項の規定に基づき、学校給食センターに勤務する職員の勤務時間の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 給食センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間は、1日につき、7時間45分割り振るものとし、午前8時から午後4時30分までとする。ただし、木古内町立学校管理規則(昭和47年教育委員会規則第1号)第21条第1項第4号から第7号までに規定する休業日においては、午前8時30分から午後5時までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。

第4条 削除

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月19日教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年7月20日教育長訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月1日教育長訓令第5号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成16年5月27日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

木古内町立学校給食センターに勤務する職員の勤務時間の特例に関する規程

昭和60年5月11日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年5月11日 教育委員会訓令第2号
昭和62年1月19日 教育委員会規程第5号
平成2年7月20日 教育長訓令第1号
平成5年6月1日 教育長訓令第5号
平成16年5月27日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月18日 教育委員会訓令第1号