○木古内町立学校給食センター職員服務規程
昭和62年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、木古内町立学校給食センター管理規則(昭和48年規則第8号)第8条の規定に基づき、職員の服務について定めることを目的とする。
(職員の服務)
第2条 職員は、次のとおり勤務しなければならない。
(1) 職員は、定められた時刻に出勤し、退庁しなければならない。
(2) 職員は、出張・欠勤・早退・遅刻・外勤・休暇のときは、所定の手続によりあらかじめセンター長の承認を得なければならないものとし、終了後は速かに報告をすること。
(3) 職員は、学校給食に係る職務であることを自覚し、センター内外の環境及び身体の保健衛生に留意し、事故の防止に務めなければならない。
(4) 職員は、機械等の運転操作にあたつては細心の注意をはらい、事故の防止・整備に務めなければならない。
(5) 職員は、火気の取扱いに細心の注意をはらい、火災事故の防止に務めなければならないとともに、退庁時には庁内の戸締りを厳重にし、盗難防止に務めること。
第3条 学校給食センターに重大な事故を生じたときは、センター長は直ちに教育委員会に報告しなければならない。
第4条 職員の勤務日外の日または勤務時間外であつてもセンターに事故のあることを知つたとき、または、センター長より出勤を命ぜられたときは、直ちに出勤しなければならない。
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項はセンター長が指示する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。