○木古内町立学校給食センター職員服務規程

昭和62年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町立学校給食センター管理規則(昭和48年規則第8号)第8条の規定に基づき、職員の服務について定めることを目的とする。

(職員の服務)

第2条 職員は、次のとおり勤務しなければならない。

(1) 職員は、定められた時刻に出勤し、退庁しなければならない。

(2) 職員は、出張・欠勤・早退・遅刻・外勤・休暇のときは、所定の手続によりあらかじめセンター長の承認を得なければならないものとし、終了後は速かに報告をすること。

(3) 職員は、学校給食に係る職務であることを自覚し、センター内外の環境及び身体の保健衛生に留意し、事故の防止に務めなければならない。

(4) 職員は、機械等の運転操作にあたつては細心の注意をはらい、事故の防止・整備に務めなければならない。

(5) 職員は、火気の取扱いに細心の注意をはらい、火災事故の防止に務めなければならないとともに、退庁時には庁内の戸締りを厳重にし、盗難防止に務めること。

第3条 学校給食センターに重大な事故を生じたときは、センター長は直ちに教育委員会に報告しなければならない。

第4条 職員の勤務日外の日または勤務時間外であつてもセンターに事故のあることを知つたとき、または、センター長より出勤を命ぜられたときは、直ちに出勤しなければならない。

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項はセンター長が指示する。

この訓令は、公布の日から施行する。

木古内町立学校給食センター職員服務規程

昭和62年4月1日 訓令第7号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第7号