○木古内町立学校給食センター条例

昭和42年9月1日

条例第14号

(設置目的)

第1条 木古内町は、学校給食法(昭和29年法律第160号)により義務教育諸学校において学校給食を実施する場合に、その調理等を一括処理し、もって学校給食の充実と効率的運営を図るための施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、当町に学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木古内町立学校給食センター

位置 木古内町字新道49番地1

(管理運営)

第3条 木古内町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、法令、条例、及び規則の定めるところに従い、木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理のもとに、給食センターの目的達成のために運営するものとする。

(運営委員会の設置)

第4条 前条の目的達成のため、給食センターに、学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の定数)

第5条 委員会委員の定数は、18人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

(学校給食費)

第7条 学校給食費の額は、委員会の答申を経て教育委員会の意見を聴き、町長が決定する。

(職員)

第8条 給食センターにはセンター長、その他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月11日条例第41号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に実施した学校給食費の取扱いについては、木古内町立学校給食センター管理規則(昭和42年規則第1号)を適用する。

(平成14年12月26日条例第54号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

木古内町立学校給食センター条例

昭和42年9月1日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年9月1日 条例第14号
昭和48年3月29日 条例第17号
昭和48年10月11日 条例第41号
平成14年12月26日 条例第54号
平成15年3月20日 条例第16号
平成18年12月20日 条例第45号
平成25年12月19日 条例第32号
平成26年3月17日 条例第11号