○木古内町立小、中学校に勤務する職員の勤務時間に関する規程

昭和62年4月6日

教育長訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)第4条第1項の規定に基づき、木古内町立小、中学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1日につき、7時間45分割り振るものとし、午前7時30分から午後4時までとする。

2 校長は、前項の規定による勤務時間により難い場合には、職員の了解を得て勤務時間を変更することができる。

3 校長は前2項の規定により勤務時間の変更をした場合には教育長に勤務時間設定届を提出しなければならない。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。

第4条 削除

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年7月20日教育長訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年11月29日教育長訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年3月30日教委訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

木古内町立小、中学校に勤務する職員の勤務時間に関する規程

昭和62年4月6日 教育長訓令第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年4月6日 教育長訓令第8号
平成2年7月20日 教育長訓令第2号
平成8年11月29日 教育長訓令第1号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第6号
平成27年3月18日 教育長訓令第1号