○木古内町立学校における出席停止に関する要綱
平成14年2月25日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、木古内町立学校管理規則(昭和47年教育委員会規則第1号)第15条の2の規定に基づき、木古内町立学校(以下「学校」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の出席停止の命令の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会の責務)
第2条 出席停止の命令は、教育委員会の権限と責任において行うものとする。この場合において、教育委員会は、校長の意見を十分に尊重するものとする。
(校長の意見具申)
第3条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等(以下「当該児童等」という。)があるときは、別記第1号様式をもって教育委員会に意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(保護者等からの意見の聴取)
第4条 教育委員会は、前条の規定による具申があったときは、教育委員会の指名する者に、当該児童等の保護者(以下「当該保護者」という。)から意見の聴取を行わせるものとする。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による意見の聴取は、意見聴取を行う者が当該保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急その他やむをえない事情がある場合には、当該保護者の意見を記載した文書の提出を求めることにより行うことができる。
3 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童等から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(関係者からの事情聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童等の行為により被害を受けた児童等及びその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童等の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の命令)
第6条 教育委員会は、前3条の意見具申、意見の聴取及び事情聴取の内容により必要と認めるときは、児童等の出席停止を命ずるものとする。
(出席停止の期間)
第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(命令の方式)
第8条 出席停止の命令は、別記第3号様式により、出席停止を命ずる理由を記載した文書を、出席停止児童等の保護者に交付して行わなければならない。
(出席停止期間の短縮又は延長)
第9条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に、出席停止児童等の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、別記第4号様式により出席停止の命令を解除することができる。
(出席停止期間中の指導)
第10条 教育委員会は、第6条第1項の規定により出席停止を命じたときは、出席停止児童等の、当該出席停止の期間における学習に対する支援、その他教育上必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第11条 この規定に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。



