○木古内町立学校学校評議員設置要綱
平成14年2月25日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、木古内町立学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民等の意向を反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため、木古内町立学校管理規則第7条の4に定める学校評議員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(評議員の数)
第2条 学校に置く学校評議員の数は、5人以内とする。
(役割)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、又は助言を行う。
(推薦及び委嘱)
第4条 校長は、学校評議員に適任である者を学校外から人選し、木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者を学校評議員に委嘱する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委属を解くことができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(意見交換の機会)
第7条 校長は、必要に応じ、学校評議員が一堂に会して意見を述べ、助言を行い、また、意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。