○木古内町立学校設置条例
昭和62年12月21日
条例第31号
(設置)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第42号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第37号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。
別表第1
・小学校
名称 | 位置 |
木古内小学校 | 木古内町字本町496番地1 |
別表第2
・中学校
名称 | 位置 |
木古内中学校 | 木古内町字木古内194番地5 |