○木古内町立学校設置条例

昭和62年12月21日

条例第31号

(設置)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校及び中学校となり、同一性をもつて存続するものとする。

(平成14年9月25日条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第37号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

別表第1

・小学校

名称

位置

木古内小学校

木古内町字本町496番地1

別表第2

・中学校

名称

位置

木古内中学校

木古内町字木古内194番地5

木古内町立学校設置条例

昭和62年12月21日 条例第31号

(平成26年3月15日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年12月21日 条例第31号
平成14年9月25日 条例第42号
平成22年12月20日 条例第25号
平成24年9月18日 条例第37号
平成25年12月19日 条例第32号