○木古内町教育委員会職員及び学校職員の服務の宣誓に関する条例
昭和27年12月26日
条例第27号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なつてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し昭和27年11月10日から適用する。
2 この条例施行の際、現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。
別記
昭和27年12月26日 条例第27号
(昭和27年12月26日施行)