○木古内町教育行政事務能率改善委員会規程
昭和62年4月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 町教育行政事務の改善向上に関する計画の樹立及びその推進を図るため、木古内町教育行政事務能率改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町教育行政事務能率の改善向上に関し、必要な事項を調査審議するとともにその施策の推進を図り必要があるときは意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長はひとづくり未来課長をもってあてる。
2 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、ひとづくり未来課長、給食センター長、主幹及び主査をもって充てるほか、教育長が適当と認める職員のうちから任命する。
(委員会の招集)
第6条 委員会の招集は、委員長が行う。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、ひとづくり未来課においてつかさどる。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。