○木古内町教育総合推進計画(中期)策定委員会設置規程
昭和61年3月20日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は木古内町振興計画の「教育と文化のまち」にかかわる木古内町教育総合推進計画(中期)策定委員会の設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この委員会は木古内町教育総合推進計画(中期)策定委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(組織)
第3条 委員会は委員25名以内をもって組織する。
2 委員は社会教育委員及び学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(業務)
第4条 委員会は次に掲げる業務を行なう。
(1) 木古内町振興計画にかかわる教育推進計画策定に関すること。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員が互選する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ委員会を開く事ができない。
(専門部会)
第7条 委員会に次の専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
(1) 学校教育部会
(2) 社会教育部会
2 部会に部会長及び副部会長各1名を置き、部会長及び副部会長は部員が互選する。
3 部会は、部会長が招集し、部員の過半数が出席しなければ部会を開く事ができない。
(庶務)
第8条 委員長は委員会の庶務を処理させるため、教育委員会の職員のうちから教育長の同意を得て書記を委嘱する。
2 書記は委員会の庶務を処理する。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月27日教委訓令第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月28日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。