○木古内町長の権限に属する事務の一部を木古内町教育委員会に委任する規則
平成9年3月24日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条の規定に基づき、木古内町長の権限に属する事務の一部を木古内町教育委員会に委任する事務を規定することを目的とする。
(委任事務)
第2条 木古内町長はその権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる権限を木古内町教育委員会に委任する。
(1) 配当された予算に基づき、支出負担行為を行うこと。
(2) 売買、貸借、請負その他の契約(木古内町財務規則(平成15年規則第15号)別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えるもの及び工事の請負に関するものを除く。)を締結すること。
(3) 前号の規定により締結した契約の履行等について監督及び検査を行うこと。
(4) 出納機関が保管する物品の交付を物品管理者に要求すること。
(5) 木古内町教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において製造し、又は製作した物品を処分(木古内町財務規則別表第4右欄に定める額を超えるものを除く。)すること。
(6) 学校給食費に関すること。
(7) 総合教育会議に関すること。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号の2)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。