○教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成9年3月28日
教育委員会規則第2号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 学校その他教育機関の敷地の選定及び変更に関すること。
(4) 学校その他教育施設の工事の計画を策定すること。
(5) 1件80万円を越える教育財産の取得を町長に申し出ること。
(6) 予算編成に関すること。
(7) 規則及び規程の制定、改廃に関すること。
(8) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長の任免その他進退について内申すること。
(9) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(道費負担教職員を除く。)の任免その他身分取扱に関すること。
(10) 職員の懲戒に関すること。
(11) 条例または規則に定める委員の任命または委嘱に関すること。
(12) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(13) 木古内町奨学資金貸付条例による奨学生の決定に関すること。
(14) 文化財の指定及び解除に関すること。
(15) その他委員会において必要と認めた事項
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会にはかり決定する。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間については、適用しない。