○木古内町教育委員会傍聴規程

平成14年2月25日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入し、職員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 帽子、外とうの類を着用すること。

(3) 飲食すること。

(4) 私語、談話、拍手等をすること。

(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときはこの限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間については、なお従前の例による。

木古内町教育委員会傍聴規程

平成14年2月25日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年2月25日 教育委員会訓令第3号
平成20年7月1日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月18日 教育委員会訓令第6号