○木古内町教育委員会会議規則

昭和51年12月1日

教育委員会規則第1号

木古内町教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき木古内町教育委員会会議規則(昭和31年木古内町教育委員会規則第2号)の全部を改正する教育委員会規則を制定する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議、その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定める。

(会議及び招集)

第2条 会議は、教育長が必要があると認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときにこれを招集する。

(招集通知)

第3条 教育長は、会議を招集するときは、日時、場所、付議事項を示した書面で各委員に通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までにしなければならない。

(委員の欠席の届出)

第4条 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、開会前にその理由を付して教育長に届けなければならない。

(会議の順序)

第5条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 委員の出欠席の確認

(3) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(4) 前回の会議の議事録の確定

(5) 教育長の事務報告

(6) 議事

(7) 所管行政に関する協議

(8) 閉会

(開会、閉会等の宣言)

第6条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣言して行う。

2 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再会については前項の規定を準用する。

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(採決)

第8条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。

第9条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先だって行う。

2 全ての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。

第10条 議場に在る委員は、全て採決に加わらなければならない。

(会議の傍聴)

第11条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、人事に関する事件その他事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会期の延長)

第12条 教育長は、会議に諮って会期を延長することができる。

2 教育長は、議事の全てを議了したときは会期にかかわらず会議を閉会するものとする。

(事務局職員の出席)

第13条 教育長は、事務局職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ議案その他について説明させることができる。

(議事録の作成)

第14条 教育長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録は教育長の指定する職員をして作成させるものとする。

3 議事録は、公表する。ただし、第11条第1項の規定により非公開としたものについては、この限りでない。

(議事録の記載事項)

第15条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会並びに延会、休会、中止又は再会に関する事項

(2) 委員の出席、欠席に関する事項

(3) 説明のため出席した職員の氏名

(4) 報告を受けた事項の件名、内容及び了承に関する事項

(5) 審議した付議事件の件名、内容、審議の概要(重要なものに限る。)及び議決に関する事項

(6) その他教育委員会が必要と認める事項

2 議事録は会議において出席者の承認を得て確定する。

(議事録の署名)

第16条 議事録は、教育長及び署名委員並びにこれを調整した職員が署名しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月4日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の木古内町教育委員会会議規則第2条から第17条までの規定は適用せず、改正前の木古内町教育委員会会議規則第2条から第19条までの規定は、なおその効力を有する。

木古内町教育委員会会議規則

昭和51年12月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)