○木古内町教育委員会公告式規則
昭和31年
教委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)規則、その他委員会の定める規程で、公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めることを目的とする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、木古内町役場前及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行なう。
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項の改正規定は、この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間については、適用しない。