○木古内町防災行政無線戸別受信機取扱規程

平成13年3月19日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町(以下「町」という。)が開設する防災行政用無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため、受信機の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受信機の貸与)

第2条 木古内町長(以下「町長」という。)は、受信機を貸与する場合において、受信機管理保管書を利用者から提出させるものとする。

(受信機の管理)

第3条 町長は、受信機の管理・運用について、利用者を指導、監督する。

(受信機の返還)

第4条 利用者は貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに受信機を返還しなければならない。

(受信機の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、受信機を第三者に譲渡若しくは売却してはならない。

(受信機の使用)

第6条 利用者は、受信機の使用について十分に注意し、常に正常な状態に保持するよう心がけるものとする。

(受信機の損害弁償)

第7条 利用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、破損の程度により実費弁償をするものとする。

(受信機の保守点検)

第8条 利用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。

2 受信機の点検項目は、次のとおりとする。

(1) 電源部の赤色ランプ点灯の状態

(2) 音声ボリュウムの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 電池の装着状態

(5) 受信時の雑音入感の有無

(受信機の保守点検に必要な経費等)

第9条 故障修理、電池交換等に必要な経費は、使用者の負担とする。

2 前項の電池交換は、前条第2項第1号の点検結果を考慮して随時交換するものとする。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

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木古内町防災行政無線戸別受信機取扱規程

平成13年3月19日 訓令第8号

(平成13年3月19日施行)