○木古内町防災行政無線局運用細則(固定系)

平成13年3月29日

訓令第10号

(目的)

第1条 この細則は、木古内町防災行政無線局管理運用規程(固定局)(以下「規程」という。)第11条に基づき、防災行政用無線局(固定系)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(通信放送の申込み)

第2条 通信放送の申込み手続きは、次の各号に定めるところによる。

(1) 所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについて無線通信依頼書(以下「通信依頼書」という。)(別紙)によりあらかじめ管理責任者に提出する。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出内容は、通信依頼書に記入しておく。

(3) 管理責任者は、提出された通信依頼者の内容を検討し、通信の可否を決定する。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知する。

(通信放送の制限)

第3条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(通信放送の記録)

第4条 通信取扱い責任者は、通信を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載しておく。

(通信放送の方法)

第5条 通信の方法は、次による。ただし、緊急事態が発生した場合は、この限りではない。この場合の通信方法は、必要最小限の事項を伝達できるものでなければならない。

(1) 必要のない無線通信は、行わない。

(2) 無線通信にしようする用語は、できるかぎり簡潔にしなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。

通信の方法は、原則として、次により行う。

 一括呼出し

 グループ呼出し

 個別呼出し

(例)

平常時 「こちらはぼうさい○○○1~2回・・・通信内容・・・・以上で終わります。こちらはぼうさい○○○1回」

災害時 「こちらはぼうさい○○○1~2回・・・災害に関する通信内容・・・以上で終わります。こちらはぼうさい○○○1回」

1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。

 呼出しの簡素化

呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは」及び自局の呼出し名称を省略することができる。

これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出し名称を送信する。

(親局通信装置付屋外子局の運用等)

第6条 同報親局と通信する機能を持つ屋外子局(以下「通信装置付子局」という。)から親局への通信は、原則として、防災行政に関する通信を行う場合に限る。

2 通信装置付子局の運用等については、第2条から第5条までの規定を準用する。

3 子局側からの連続使用時間は、最大3分を超えないこと。

4 子局側からの送信動作継続中であっても、災害を感知した場合は、速やかに中断すること。

この細則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

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木古内町防災行政無線局運用細則(固定系)

平成13年3月29日 訓令第10号

(平成20年7月1日施行)