○木古内町防災行政無線局管理運用規程(固定系)

平成13年3月29日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町が地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関して開設する防災行政用無線局(固定系)(以下「無線局」という。)及び戸別受信機の適正な管理、運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、用語の意義は次の各号に定めるところによる。

(1) 無線局 木古内町防災行政無線施設の親局をいう。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 屋外子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。

(4) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する者をいう。

(無線局の総括責任者)

第3条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、木古内町長とする。

(管理責任者)

第4条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長とする。

(通信取扱責任者)

第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。

(無線従事者の配置、養成等)

第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置する。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎月4月1日現在における無線従事者名簿(別表1)を作成する。

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌に記載する。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。

(業務書類等の管理)

第9条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておく。

3 無線業務日誌を記入した場合は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受ける。

4 管理責任者は、無線従事者選解任届の写しを整理、保管しておく。

5 管理責任者は、無線局免許の有効期間満了前3か月以上6か月を超えない期間において、再免許の申請を行う。

(提出書類)

第10条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく北海道電気通信監理局長に届出をする。

(遠隔制御装置の運用)

第11条 無線局の運用方法は、別に定める運用細則による。

2 非常災害時等における無線局の適切な運用を確保するため、木古内消防署に遠隔制御装置を設置し、別に定める運用協定書に基づき、これを運用するものとする。

(無線設備の保守点検)

第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 週点検

(2) 四半期点検

(3) 年点検(年1回以上)

2 前項の点検の結果は、点検記録簿(別表2~別表5)に記録しておく。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 週点検 通信取扱責任者

(2) 四半期点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認しておく。

5 戸別受信機は、週点検及び年点検の実施時に使用者の協力を得て、その動作状況を確認する。

6 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し障害の除去に努める。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、非常災害に備え通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行う。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行う。

(研修)

第14条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行う。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

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木古内町防災行政無線局管理運用規程(固定系)

平成13年3月29日 訓令第9号

(平成13年3月29日施行)