○木古内町防災会議条例
昭和37年12月22日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき木古内町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 木古内町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 木古内町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条に規定する水防計画を調査審議すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、木古内町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 渡島西部広域事務組合木古内消防署長
(7) 渡島西部広域事務組合木古内消防団長
(8) 指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、20人以内とする。
7 第5項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第13号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(木古内町水防協議会条例の廃止)
2 木古内町水防協議会条例(昭和63年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成22年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。