○木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例
昭和63年3月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例はJR北海道木古内駅上本屋と一体となる木古内町南北連絡歩道橋(以下「通路」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 人の通行の利便、その他公共の福祉の増進を図ることを目的とし、次のとおり通路を設置する。
名称 木古内町南北連絡歩道橋
位置 道南いさりび鉄道木古内駅構内
(使用の許可)
第3条 通路内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は町長の許可を受けなければならない。
(1) はり紙又は広告板を掲示するとき。
(2) フリースペースを使用するとき。
(3) 観光等の目的で営業車が乗客の利便のため便所を使用するとき。
(4) その他通路をその用途以外に使用するとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第4条 町長は、使用許可の申請があつたときは次の各号に該当すると認める場合に限り許可をすることができる。
(1) 人の通行及び管理に支障を及ぼすおそれがないとき。
(2) 風致又は美観をそこなうおそれがないとき。
(3) 公衆に不快の念を与えるおそれがないとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により許可を受けたとき。
(管理義務)
第6条 使用者は、この条例を遵守し、善良な管理をしなければならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、当該許可の有効期間が満了したとき、又は当該許可の取消しを受けたときは直ちに当該許可に係る場所を原状に回復しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合には、この限りでない。
(使用料の徴収方法)
第9条 使用料の徴収は、納入通知書によるものとする。
(使用料の免除)
第10条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第12条 何人も次の各号に掲げる行為は、これをしてはならない。
(1) 通路を損傷し、又は汚損すること。
(2) 通路に車輌及び自転車等をとめおくこと。
(3) その他人の通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第22号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
条例第3条第1項第1号に掲げるはり紙 | L形の一辺が36.4cmで他の一辺が51.5cm以内 | 1枚10日 | 330円 | ※10日未満の端数は、10日とみなす。 |
L形の一辺が72.8cmで他の一辺が51.5cm以内 | 〃 | 550円 | ||
L形の一辺が103.0cmで他の一辺が72.8cm以内 | 〃 | 770円 | ||
条例第3条第1項第1号に掲げる広告板 | 0.25m2以下 | 1件3ケ月 | 1,760円 | ※使用期間が3ケ月未満のときは月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは1月とみなす。 ※電灯を使用する場合は、使用灯数により実費を加算する。 |
0.25m2を超え0.50m2以内 | 〃 | 3,520円 | ||
0.50m2を超え0.75m2以内 | 〃 | 5,280円 | ||
0.75m2を超え1.00m2以内 | 〃 | 7,040円 | ||
1.00m2を超える場合0.25m2までを増すごとに | 〃 | 1,760円 | ||