○木古内町駐車場設置条例

平成12年3月16日

条例第13号

(目的)

第1条 交通事情緩和のため、町内に公営の駐車場を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 木古内町中央駐車場

(2) 位置 木古内町字本町243番地1、字本町244番地1内及び字本町246番地2内

(管理及び運営)

第3条 駐車場は木古内町が管理運営する。

(駐車料)

第4条 駐車場の料金は無料とする。

(駐車の拒否)

第5条 町長は、次の各号に該当する場合は駐車を拒否することができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発している荷物を積載しているとき。

(3) 他の自動車の駐車に支障となる物品を積載しているとき。

(4) 前各号のほか駐車場の管理上支障があるとき。

(禁止行為)

第6条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚染し、又はき損すること。

(3) 前各号のほか駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第7条 利用者が、駐車場の設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場における損害の責任)

第8条 駐車場における自動車事故、盗難等による損害については、町は一切その責任を負わないものとする。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

(令和元年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

木古内町駐車場設置条例

平成12年3月16日 条例第13号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成12年3月16日 条例第13号
平成18年3月22日 条例第6号
平成25年12月19日 条例第32号
令和元年6月19日 条例第18号